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作業環境測定法 第三十四条の二 (業務規程)

昭和五十年法律第二十八号法律
(業務規程)

第三十四条の二

作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による届出のあつた業務規程が作業環境測定の公正な実施上不適当と認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3業務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

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