(業務規程の記載事項)
第五十九条
法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、個人サンプリング法に関する事項
- 二作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類
- 三測定料の額及びその収納の方法に関する事項
- 四測定結果についての証明書の発行に関する事項
- 五作業環境測定の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 六その他作業環境測定の業務に関し必要な事項
法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。