(秘密保持義務等) 第三十五条 作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗