条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法 第三十五条 (秘密保持義務等)

昭和五十年法律第二十八号法律
(秘密保持義務等)

第三十五条

作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法第三十五条(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二(業務規程) 作業環境測定法 目次 第三十五条の二(業務の休廃止等の届出) →