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作業環境測定法 第五十二条

昭和五十年法律第二十八号法律

第五十二条

第二十七条第一項第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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