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作業環境測定法施行規則 第五十二条 (登録事項)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録事項)

第五十二条

第三十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、その旨
  2. 作業環境測定機関になろうとする者が分析を行うことができる別表に掲げる作業場の種類

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