(登録事項) 第五十二条 法第三十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、その旨二作業環境測定機関になろうとする者が分析を行うことができる別表に掲げる作業場の種類 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗