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作業環境測定法施行規則 第五十三条 (登録の申請)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録の申請)

第五十三条

第三十三条第一項の登録を受けようとする者は、作業環境測定機関登録申請書(様式第十六号)に同項第二号に掲げる事項及び前条に規定する事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。

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