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作業環境測定法 第三十三条 (作業環境測定機関)

昭和五十年法律第二十八号法律
(作業環境測定機関)

第三十三条

作業環境測定機関になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. その他厚生労働省令で定める事項

2厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関の登録の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、登録をしてはならない。

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