同じ条番号の条文(附則など) 12 件
(作業環境測定士の資格等に関する経過措置)
附則令附則第三条の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、その者が合格した第一種試験において選択した分析の技術に関する科目に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。
2令附則第三条の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条第二項の規定にかかわらず、合格証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。
(処分、申請等に関する経過措置)
附則地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
(助教授の在職に関する経過措置)
附則この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
- 一から八まで
略
- 九
作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
2この省令の施行の際現に旧作環則第五条の二第一項の認定を受けている同項に規定する大学等(以下この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、新作環則第五条の二の登録を受けている大学等とみなす。この場合において、新作環則第五条の七第二項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるものとする。
4この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
(経過措置)
附則この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
この省令による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項の規定による登録証の書換え(新規則第六条第一号及び第四号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、この省令の施行の日までの間に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。附則第四条第二項において「法」という。)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(附則第三条において「登録講習機関」という。)が行う講習で都道府県労働局長が定めるもの(以下「特例講習」という。)を修了した場合には、この省令の施行前においても、新規則第九条第二項の規定の例により行うことができる。
2新規則第五十六条第二項の規定による登録証の書換え(新規則第五十二条第一号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、当該書換えを受けようとする者に属する作業環境測定士が特例講習を修了した場合には、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
3新規則第六十条の規定による変更の届出は、当該届出を行おうとする者に属する作業環境測定士が特例講習を修了した場合には、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。