(厚生労働省令への委任) 第十九条 この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗