条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法 第十九条 (厚生労働省令への委任)

昭和五十年法律第二十八号法律
(厚生労働省令への委任)

第十九条

この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法第十九条(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(名称の使用制限) 作業環境測定法 目次 第二十条(指定) →