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作業環境測定法 第三十七条 (名称の使用制限)

昭和五十年法律第二十八号法律
(名称の使用制限)

第三十七条

作業環境測定機関でない者は、作業環境測定機関又はこれに類似する名称を用いてはならない。

2協会以外の者は、その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いてはならない。

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