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作業環境測定法 第三十八条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

昭和五十年法律第二十八号法律
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第三十八条

労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

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