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労働安全衛生法 第三十五条 (重量表示)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(重量表示)

第三十五条

一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

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