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労働安全衛生法 第九十九条

昭和四十七年法律第五十七号法律

第九十九条

都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業を行う者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。

2都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を作業従事者に命ずることができる。

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