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労働安全衛生法 第二十五条

昭和四十七年法律第五十七号法律

第二十五条

事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

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