条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働安全衛生法
› 第二十五条
労働安全衛生法 第二十五条
昭和四十七年法律第五十七号
法律
第二十五条
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第二十五条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第26条
第27条
第28条
第98条
第119条
産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第4条
この条文が引用された裁判例
岡山地方裁判所 平成18年4月20日 平成16(わ)123
← 第二十四条
労働安全衛生法 目次
第二十五条の二 →