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労働安全衛生法 第二十六条

昭和四十七年法律第五十七号法律

第二十六条

労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

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