(事業者の講ずべき措置等)
第二十条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 一機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
- 二爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
- 三電気、熱その他のエネルギーによる危険
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。