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労働安全衛生法 第十九条の三 (国の援助)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(国の援助)

第十九条の三

国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

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