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労働安全衛生法 第百六条 (国の援助)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(国の援助)

第百六条

国は、第十九条の三第二十八条の二第三項第五十七条の三第四項第五十八条第六十三条第六十六条の十第九項第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。

2国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

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