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労働安全衛生法 第六十三条 (国の援助)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(国の援助)

第六十三条

国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。

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