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労働安全衛生法 第七十一条の四 (国の援助)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(国の援助)

第七十一条の四

国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。

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