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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第二条 (法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定)

平成二十六年政令第二百三号政令
(法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定)

第二条

第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。

  1. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条第百十八条第一項同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条同法第十六条第十七条第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
  2. 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
  3. 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

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