条文くん法令検索 AIに質問する

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第一条 (法第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律)

平成二十六年政令第二百三号政令
(法第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律)

第一条

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
  2. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
  3. 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
  4. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
  5. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
  7. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
  8. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
  9. 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
  10. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
  11. 十一
    障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
  12. 十二
    子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
  13. 十三
    民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第一条(法第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 目次 第二条(法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定) →