(法第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律)
第一条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律は、次のとおりとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
- 二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
- 三教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
- 四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
- 五社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
- 六社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
- 七介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
- 八児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
- 九児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
- 十障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
- 十一障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
- 十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
- 十三民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)