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最低賃金法 第四十条

昭和三十四年法律第百三十七号法律

第四十条

第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。

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