条文くん法令検索 AIに質問する

最低賃金法 第六条 (最低賃金の競合)

昭和三十四年法律第百三十七号法律
(最低賃金の競合)

第六条

労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する。

2前項の場合においても、第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第四条第一項及び第四十条の規定の適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行の際現に効力を有する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員をいう。)に適用される最低賃金であって、旧法第十六条第一項の規定により決定されたもの(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含む。)は、新法第三十五条第三項の規定により決定された最低賃金とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最低賃金法第六条(最低賃金の競合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(現物給与等の評価) 最低賃金法 目次 第七条(最低賃金の減額の特例) →