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労働基準法 第十六条 (賠償予定の禁止)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(賠償予定の禁止)

第十六条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

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