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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十七条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第四十七条

失保法第七章、労審法及び行政不服審査法の規定の適用については、沖縄失保法又は本土居住者等失保特別措置法の規定(この政令においてなおその効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされる当該立法の規定を含む。)で徴収法の規定に相当するもの以外のものによりされた処分又は申請は、失保法の相当規定によりされた処分又は申請とみなす。

2沖縄居住者等失保特別措置法の規定による沖縄法相当給付に関する処分、同法第五条第三項第二号において準用する失保法第二十三条の二第一項若しくは第二項の規定(この政令の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄居住者等失保特別措置法の規定により準用する場合を含む。)による処分及びこの政令において沖縄居住者等失保特別措置法の例によることとされる場合における同法の規定による保険給付に関する処分についての不服申立て及び訴訟については、なお従前の例による。

3沖縄失保法第七十条に規定する保険給付若しくは失保法相当給付又は沖縄法相当給付(以下「沖縄失保法保険給付等」という。)に係る時効については、同立法第七十条第一項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第七号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る時効に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4沖縄失保法第十六条の規定(第三十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)による沖縄失保法被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、同立法第七十条の二の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

5沖縄失保法保険給付等に係る公課の禁止については、沖縄失保法第七十条の四(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第七号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る公課の禁止に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

6沖縄の失業保険に関する書類に係る印紙税の非課税については、沖縄失保法第七十一条の規定は、なおその効力を有する。

7沖縄失保法保険給付等に係る戸籍事項の無料証明については、沖縄失保法第七十一条の二(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第七号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る戸籍事項の無料証明に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8沖縄失保法被保険者を雇用していた事業主若しくは沖縄失保法事務組合であつた事業主の団体に対する報告若しくは文書の提出の命令又は離職した沖縄失保法被保険者を雇用していた事業主に対する証明書の交付の請求若しくは当該事業主による証明書の交付(徴収法第四十二条の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第七十二条の規定(これに係る罰則を含む。)及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。

9沖縄失保法被保険者、沖縄失保法受給資格者(沖縄失保法第五十六条の規定に該当するものを含む。以下同じ。)若しくは失保法受給資格者(失保法相当給付の支給に係る者に限る。以下同じ。)又は沖縄失保法第十九条の二第一項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)、第三十三条第三項(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第一号において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条第四項若しくは沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項第一号において準用する失保法第十六条の二第一項若しくは第二十六条第三項の規定による沖縄失保法保険給付等の支給を請求する者に対する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令については、沖縄失保法第七十三条(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第八号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付の支給に関する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

10沖縄失保法保険給付等に係る診断の命令については、沖縄失保法第七十三条の二(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第九号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付に係る診断の命令に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11沖縄失保法被保険者若しくは沖縄失保法受給資格者若しくは失保法受給資格者を雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは沖縄失保法事務組合、失業保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた事業主の団体の関係者に対する質問及び検査(徴収法第四十三条の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第七十四条(本土居住者等失保特別措置法第四条第三項第十号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第五条第三項(沖縄法相当給付の支給に関する質問及び検査に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

12第四十一条第五項に定めるもののほか、第三十三条第二項第三十六条第九号第三十七条第六号第三十八条第三十九条第一項及び第二項、第四十一条第五項第四十二条第四項第四十三条第一項並びにこの条第二項から前項までの規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定、本土居住者等失保特別措置法の規定並びに沖縄居住者等失保特別措置法の規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。

13法及びこの政令で定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う失業保険の経過措置に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。

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