条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法 第五十九条

昭和二十二年法律第四十九号法律

第五十九条

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法第五十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条(未成年者の労働契約) 労働基準法 目次 第六十条(労働時間及び休日) →