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労働基準法 第五十八条 (未成年者の労働契約)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(未成年者の労働契約)

第五十八条

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

2親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

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