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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十二条 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)

第七十二条

第四十一条の規定は、法第百五十三条の規定による修正率について準用する。この場合において、付録第二の備考中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と読み替えるものとする。

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