条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第四十一条 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)

第四十一条

第七十五条の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第二の式により算定するものとする。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第四十一条(補償金の支払に係る修正率の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(権利変換期日等の通知) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次 第四十二条(配当機関への通知) →