(補償金の支払に係る修正率の算定方法) 第七十六条の二十 第四十一条の規定は、法第百六十三条の四十四の規定による修正率について準用する。この場合において、付録第二の備考中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七十六条の二十を開く ↗