条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の二十 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)

第七十六条の二十

第四十一条の規定は、法第百六十三条の四十四の規定による修正率について準用する。この場合において、付録第二の備考中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十六条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第七十六条の二十(補償金の支払に係る修正率の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十六条の十九(権利消滅期日等の通知) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次 第七十六条の二十一(配当機関への通知) →