(配当機関への通知) 第七十六条の二十一 第七十六条の十八第三項の規定は、令第三十五条の七第一項において読み替えて準用する令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。 e-Gov法令検索で第七十六条の二十一を開く ↗