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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の二十一 (配当機関への通知)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(配当機関への通知)

第七十六条の二十一

第七十六条の十八第三項の規定は、令第三十五条の七第一項において読み替えて準用する令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。

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