(配当機関への補償金の払渡し)
第七十六条の二十二
組合は、法第百六十三条の四十五において読み替えて準用する法第七十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第二十五の五の補償金払渡通知書及び別記様式第二十五の六の権利喪失通知書を提出しなければならない。
組合は、法第百六十三条の四十五において読み替えて準用する法第七十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第二十五の五の補償金払渡通知書及び別記様式第二十五の六の権利喪失通知書を提出しなければならない。