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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の四十五 (補償金の供託等についての規定の準用)

平成十四年法律第七十八号法律
(補償金の供託等についての規定の準用)

第百六十三条の四十五

第七十六条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款(次条第一項第四号を除く。)において同じ。)の支払に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された補償金について、第七十八条の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第百六十三条の二に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」と、同項第三号及び第四号、同条第二項、第三項及び第五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組合」と、第七十六条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは「第百六十三条の三十五第二項」と、「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、同条第四項中「再生前マンション又は再建敷地」とあるのは「除却マンション」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百六十三条の四十四」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。

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