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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の四十四 (補償金)

平成十四年法律第七十八号法律
(補償金)

第百六十三条の四十四

組合は、除却マンションに関する権利(組合員の有する区分所有権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、その補償として、権利消滅期日までに、第百六十三条の三十五第一項第三号の価額(除却マンションを占有している者にあっては、当該価額と同項第四号の額の合計額)に第百六十三条の十三第一項の公告の日から第百六十三条の四十第一項の規定による補償金支払計画又はその変更に係る公告(以下「補償金支払計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該補償金支払計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき補償金支払計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。

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