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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の四十三 (権利消滅の登記)

平成十四年法律第七十八号法律
(権利消滅の登記)

第百六十三条の四十三

組合は、権利消滅期日後遅滞なく、除却マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

2権利消滅期日以後においては、除却マンションに関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

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