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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の四十二 (権利消滅期日における権利の帰属等)

平成十四年法律第七十八号法律
(権利消滅期日における権利の帰属等)

第百六十三条の四十二

権利消滅期日において、除却マンションは、組合に帰属し、区分所有法第一条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、除却マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅する。

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