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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の三十五 (補償金支払計画の内容)

平成十四年法律第七十八号法律
(補償金支払計画の内容)

第百六十三条の三十五

補償金支払計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組合員の氏名又は名称及び住所
  2. 組合員が除却マンションについて有する区分所有権
  3. 除却マンションに関する権利(組合員の有する区分所有権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる除却マンションについて有する権利並びにその価額
  4. 第百六十三条の四十六第一項の規定による除却マンションの明渡しにより前号に掲げる者(除却マンションを占有している者に限る。)が受ける損失の額
  5. 補償金の支払に係る利子又はその決定方法
  6. 権利消滅期日
  7. その他国土交通省令で定める事項

2除却マンションに関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第百六十三条の十四第一項又は区分所有法第六十四条の八第三項において準用する区分所有法第六十三条第五項の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして補償金支払計画を定めなければならない。

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