(審査委員の同意を要しない補償金支払計画の変更) 第七十六条の十七 補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十九の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一法第百六十三条の三十五第一項第一号に掲げる事項の変更二法第百六十三条の三十五第一項第三号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 e-Gov法令検索で第七十六条の十七を開く ↗