(都道府県知事等の認可を要しない補償金支払計画の変更)
第七十六条の十六
補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十八の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第百六十三条の三十五第一項第一号に掲げる事項の変更
- 二法第百六十三条の三十五第一項第三号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
- 三前二号に掲げるもののほか、補償金支払計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十八の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。