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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の十八 (補償金支払計画の公告事項等)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(補償金支払計画の公告事項等)

第七十六条の十八

組合は、補償金支払計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. マンション除却事業の名称
  2. 組合の名称
  3. 事務所の所在地
  4. 補償金支払計画に係る除却マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
  5. 権利消滅期日
  6. 補償金支払計画の認可を受けた年月日

2組合は、補償金支払計画の変更の認可を受けたとき又は補償金支払計画について第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
  2. 権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の内容
  3. 補償金支払計画の変更の認可を受けた年月日又は補償金支払計画について第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をした年月日

3第百六十三条の四十第一項の規定により通知すべき事項は、補償金支払計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び補償金支払計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、補償金支払計画の変更の認可を受けたとき又は補償金支払計画につき第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに補償金支払計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

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