(補償金支払計画に基づく組合の処分)
第百六十三条の四十
組合は、補償金支払計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は補償金支払計画について第百六十三条の三十八の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2補償金支払計画に基づく組合の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3補償金支払計画に基づく組合の処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
組合は、補償金支払計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は補償金支払計画について第百六十三条の三十八の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2補償金支払計画に基づく組合の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3補償金支払計画に基づく組合の処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。