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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の三十九 (審査委員の関与)

平成十四年法律第七十八号法律
(審査委員の関与)

第百六十三条の三十九

組合は、補償金支払計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。

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