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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の十二 (補償金支払計画又はその変更の認可申請手続)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(補償金支払計画又はその変更の認可申請手続)

第七十六条の十二

第百六十三条の三十四第一項後段の認可を申請しようとする組合は補償金支払計画に、法第百六十三条の三十八において準用する法第百六十三条の三十四第一項後段の認可を申請しようとする組合は補償金支払計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 第百六十三条の三十九の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
  2. 補償金支払計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類

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