(権利処分承認申請手続)
第七十六条の十一
第三十条の規定は、法第百六十三条の三十三第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十五の二」と、「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
第三十条の規定は、法第百六十三条の三十三第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十五の二」と、「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。