(決算報告書) 第七十六条の十 第二十一条の規定は、法第百六十三条の三十一において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七十六条の十を開く ↗