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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の三十一 (組合の解散及び清算についての規定の準用)
平成十四年法律第七十八号
法律
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第百六十三条の三十一
第三十八条の二
から
第四十三条
までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
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この条文が参照している条文
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第76条の10
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