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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第三十八条の二 (清算中の組合の能力)
平成十四年法律第七十八号
法律
(清算中の組合の能力)
第三十八条の二
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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「マンションの再生等の円滑化に関する法律第三十八条の二(清算中の組合の能力)について教えてください」と聞く
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