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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第三十八条の二 (清算中の組合の能力)

平成十四年法律第七十八号法律
(清算中の組合の能力)

第三十八条の二

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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