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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第三十八条 (解散)

平成十四年法律第七十八号法律
(解散)

第三十八条

組合は、次に掲げる理由により解散する。

  1. 設立についての認可の取消し
  2. 総会の議決
  3. 事業の完成又はその完成の不能

2前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。

3組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。

4組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

5前項の規定による認可の申請は、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

6都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。

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