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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第五十五条 (権利変換手続開始の登記)

平成十四年法律第七十八号法律
(権利変換手続開始の登記)

第五十五条

施行者は、第十四条第一項の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告(個人施行者が施行するマンション再生事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告)があったときは、遅滞なく、登記所に、次に掲げる権利について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。

  1. 再生前マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)又は再建敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。)
  2. 隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記のものに限る。)(以下「隣接施行敷地権」という。)
  3. 再生前マンションの敷地又は再建敷地の所有権(当該再生前マンションの敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を除く。)を権利変換計画の対象としようとする場合にあっては、当該所有権(以下「施行底地権」という。)

2前項の登記があった後においては、当該登記に係る再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者(組合が施行するマンション再生事業にあっては、組合員に限る。)、当該登記に係る隣接施行敷地権を有する者又は当該登記に係る施行底地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。

3施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。

4第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。

5権利変換期日前において第三十八条第六項前条第三項において準用する第四十九条第一項又は第九十九条第三項の公告があったときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。

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